長老(牧師)に対して Ⅰテモテ5章17-25節
よく指導している長老は、二倍の尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。みことばと教えのために労苦している長老は特にそうです(Ⅰテモテ5章17節)。
三章では「監督(牧師)の資質」が取り上げられていました。ここではパウロは「長老(牧師)」についての指示をしています。どのようなことを命じているのかを見る前に、17節の理解の違いについて触れておきたいと思います。ある人たちは教会には「治会長老」(信徒の代表)と「宣教長老」(牧師)の二種類の長老がいたと考えます。しかし、ある人たちは、会衆を治める長老と神のみことばを教える長老を区別するのではなく、「よく指導している長老」とは「みことばと教え(説教と教育)のために労苦している長老」のことであると考えています。
さて、長老についてどのようなことを命じているのか、三つの点(報酬、戒規、任職)から見ていきましょう。
第一に、長老の報酬についてはその働きにふさわしく報いなさい、と命じています。17節の「尊敬」という名詞は、単に尊敬を命じているだけではなく(Ⅰテサロニケ5:12-13)、「報酬」の意味をも含んでいることは18節から読み取れます。パウロは「聖書」を引用することによって自分の主張の根拠としています。引用しているのは、一つは申命記25章4節です。もう一つはルカ10章7節で、イエス様が七十二人の弟子たちを派遣した際に語られた言葉です(パウロはイエス様のことばを旧約聖書と同一視している)。
パウロは、監督(牧師)には「金銭に無欲で」(3:3)あることを求めました(参Ⅰペテロ5:2)。神の働き人は、報酬のためではなく神の召しに従ってその働きをなし、時には自活する覚悟も必要です(参 使徒18:3、Ⅱテサロニケ3:8,9)。だからといって、教会が神の働き人の報酬に全く無頓着であっていいということではありません(参 ガラテヤ6:6、Ⅰコリント9:14)。
次に、長老の戒規については公正、公平でありなさい、と命じています。「戒規」については、すでに1章20節でとりあげました。ここでは指導者である長老についての「戒規」です。まず、事実に基づかない罪の訴えについては、とりあわないようにとしています。しかし、罪の事実が複数の証人によって確認され(参 申命記19:15)、しかも本人がその罪を悔い改めない場合は、公に譴責することを命じています。その理由は、会衆も罪の結果を恐れるようにするためです。21節では公平に扱うように命じています。その人との関係性によって厳しくしたり、甘くしたりしてしまうからです。いずれにしても、戒規を行うためには、多くの祈りと愛の配慮が必要です。そうしなければ、その目的(罰したり、辱めることではなく、回復すること)を達成することはできません。
最後に、長老の任職については慎重に判断しなさい、と命じています。22節の「だれにも性急に按手をしてはいけません」の「按手」(直訳「手を置く」)を、ある人たちは、悔い改めた人に手を置いて赦すことを指していると考えていますが、牧会書簡で出てくる「按手」は任職のための按手と理解していいでしょう。長老の任職を慎重に判断しなければならないのは、ふさわしくない者を任職するなら、その責任を負うことになるからです。また、人は一見しただけではわからないことが多く、悪い点も良い点も表面化するのに時間がかかるからです。任職したあとで後悔するよりも、時間をかけて、召しや資質を見極める方が賢明なのです。
聖書が「長老(牧師)」について言及している箇所を正しく理解し、後継の牧師を神さまが与えてくださるように祈っていきましょう。
このメッセージは2021.4.18のものです。